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売却にかかる費用

不動産の売却には、様々な費用がかかります。買主と売買契約を結ぶ際には、契約書に貼付する印紙代が必要になりますし、抵当権の抹消などの際には、司法書士にこれらの手続きを依頼しなければなりません。もちろん、司法書士に対しても報酬が発生します。
さらに、税金もかかってきます。不動産を購入したときより高く売れた場合に限り、「儲け」となる差額分に対して課税されるのです。また、売却活動を行ってくれる不動産会社に仲介手数料も必要になります。
つまり、不動産を売却して手元に残るお金はこれらの金額すべてを差し引いた金額になるということです。

マイホーム売却にかかる費用の種類

  • 印紙税
「経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金」のことであり、「売買契約」の際に必要になります。印紙税の税額は、売買契約書に記載された売買価格により異なります。たとえば、売買価格1,000~5,000万円であれば、印紙税は1万円になります。
契約書の記載金額 印紙税額
50~100万円 500円
100~500万円 1,000円
500~1,000万円 5,000円
1,000~5,000万円 1万円
5,000万円~1億円 3万円
1~5億円 6万円
5~10億円 16万円
10~50億円 32万円
なお、印紙税は契約書1通ごとに課税されます。
  • 仲介手数料
売却を不動産会社に依頼して販売活動を行ってもらい、その結果成約となったときに、仲介業務の報酬として支払います。一般的には「売買価格の3%+6万円」とされています。なお、これはあくまで簡易計算式であり、宅地建物取引業法では、詳細に規定されています。
200万円以下の部分 5%
200万円~400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%
たとえば売買価格が4,000万円のときには、「200万×5%+200万×4%+3,600万円×3%」という計算によって、仲介手数料の上限は126万円になります。この金額は、「4,000万×3%+6万円=126万円」に等しくなります。
  • 司法書士費用

住宅ローンを組んで家を購入した場合、「抵当権」等が設定されています。仮にローンを完済してあっても、抹消登記をしない限りは登記簿に登記されていますので、これを抹消する手続きを行います。

抹消手続きの費用は、司法書士に依頼した場合、1万円~数万円程度かかります。なお、抹消する登記が複数ある場合は、もう少し高くなります。

  • 譲渡所得税
物件売却を通じて利益が発生した場合は「譲渡所得税」を支払う必要があります。なお利益が出たかどうかの判断は、次の要素から判断します。
譲渡費 住まいの売却価格
取得費 売却した不動産の購入価格など(建物部分は減価償却)
譲渡費用 住まいを売却するためにかかった費用
特別控除 住まいを売却したとき、譲渡所得から3,000万円まで控除ができる特例
この4つをもとに「譲渡費-取得費-譲渡費用-特別控除」という計算式で算出します。そして算出されるのが、「課税譲渡所得金額」です。マイナスになれば税金はかかりませんが、プラスになれば税金がかかります。
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