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不動産購入でかかる費用について

はじめての方も多い不動産購入、物件価格だけでなく様々な費用がかかります。売主と売買契約を結ぶ際には、契約書に貼付する印紙代が必要になりますし、住宅ローン利用時は印紙代、保証料、事務手数料、抵当権設定の登記費用などが発生します。
不動産購入時に必要な諸経費や税金ついてご説明いたします。

売買契約時に支払う購入諸費用

手付金

契約時に売買代金の10%程度の「手付金」を支払う。10%程度が目安ですが、売主と買主の合意によって金額を決めるため、目安とは異なる場合があります。予め用意できる金額を確認しておきましょう。
「手付金」は売買代金の一部となりますが、契約から引渡しまでに買主の都合でキャンセルした場合は戻って来ません。なお、売主の都合でキャンセルされる場合は、売主から買主に手付金の2倍の額が支払われます。

印紙税(売買契約時)

「経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金」のことであり、「売買契約」の際に必要になります。印紙税の税額は、売買契約書に記載された売買価格により異なります。たとえば、売買価格1,000~5,000万円であれば、印紙税は1万円になります。
契約書の記載金額 印紙税額
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1000万円以下 5,000円
1000万円を超え5000万円以下 1万円
5000万円を超え1億円以下 3万円
1億円を超え5億円以下 6万円
なお、印紙税は契約書1通ごとに課税されます。

仲介手数料(売買契約締結時)

購入を不動産会社に依頼し、その結果成約となったときに、仲介業務の報酬として支払います。一般的には「売買価格の3%+6万円」とされています。なお、これはあくまで簡易計算式であり、宅地建物取引業法では、詳細に規定されています。売買契約締結時に仲介手数料額の1/2、残代金決済時に残り1/2を支払います。
200万円以下の部分 5%
200万円~400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%
たとえば売買価格が3,000万円のときには、「200万×5%+200万×4%+2,600万円×3%」という計算によって、仲介手数料の上限は96万円になります。この金額は、「3,000万×3%+6万円=96万円」に等しくなります。96万円+9万6000円(消費税)合計105万6000円になります。その半分の金額528,000円となります。

引渡しまでに支払う購入諸費用

印紙税(ローン契約時)

「経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金」のことであり、「住宅ローンの金銭消費貸借契約」の際に必要になります。印紙税の税額は、金銭消費貸借契約書に記載された借入額により異なります。たとえば、借入額が1,000万円を超え5,000万円以下であれば、印紙税は2万円になります。
金銭消費貸借契約書記載の借入額 印紙税額
50万円を超え100万円以下 1000円
100万円を超え500万円以下 2000円
500万円を超え1000万円以下 1万円
1000万円を超え5000万円以下 2万円
5000万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円

住宅ローンの借入費用

費用の内容や金額は、ローンの種類や金融機関によって異なります。
 
■事務手数料   借入額の1.7%~2%を取扱い金融機関等に支払います。
■保証料     保証会社に支払います。借入額や返済期間等により異なります 。
         *保証会社とは、住宅ローンを借りた人が返済できなくなった場合、保証会社が借りた本人に
          代わって、金融機関に残債を一括で返済するものです。このように肩代わり(代位弁済)を
          をしてもらうためのお金が保証料です。ほとんどの住宅ローンでは、保証会社による保証を
          受けることが条件になっています。
■火災保険料   火災保険会社へ支払います。 

登記費用・登録免許税

登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金です。
不動産登記(所有権移転、抵当権設定等)の際は 、専門家である司法書士に依頼をし、報酬を支払います。

所有権移転登記(土地及び中古住宅の場合)

_ 登録免許税
土地 固定資産税評価額の20/1000(令和3年3月31日までに登記を受ける場合は15/1000)
建物 固定資産税評価額の20/1000(個人が令和2年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合は3/1000)
司法書士手数料等 依頼先、登録免許税額により増減するが、6万円前後

所有権保存登記(新築建物の場合)

登録免許税
建物 新築建物の課税標準額(構造・種類により地域ごとに定められており、厚木市内で木造の居宅の場合、床面積1㎡あたり93,000円)の4/1000
住宅用家屋の場合は1.5/1000
住宅用家屋で、特定長期優良住宅、低炭素住宅等の場合は1/1000
司法書士手数料等 依頼先、登録免許税額により増減するが、4万円前後
*新築建物の場合、建物表題登記として、土地家屋調査士手数料として約10万円が別途かかる場合があります。

住宅ローン抵当権設定登記(住宅ローン利用の場合)

登録免許税 設定金額の4/1000
住宅用家屋に抵当権を設定する場合は、設定金額の1/1000
司法書士手数料等 依頼先、登録免許税額により増減するが、5万円前後

残代金の支払い

売買代金から手付金を引いた「残金」は、引き渡しの直前に指定された口座に振り込むのが一般的です。

税金などの清算金

毎年、課税される固定資産税や都市計画税について日割りした金額を売主に支払う。
この他、マンションでは管理費や修繕積立金、一戸建てでは地代や私道負担金などを日割りして支払う場合があります。 

仲介手数料(お引渡し、残代金決済時)

購入を不動産会社に依頼し、その結果成約となったときに、仲介業務の報酬として支払います。一般的には「売買価格の3%+6万円」とされています。なお、これはあくまで簡易計算式であり、宅地建物取引業法では、詳細に規定されています。売買契約締結時に仲介手数料額の1/2、残代金決済時に残り1/2を支払います。

「引き渡し後」に支払う費用

リフォーム費用

リフォーム費用は現金で支払うのか、ローンを利用するのか、購入資金計画を立てる時点で決めておきましょう。
リフォーム費用も含めた金額分を借りられる住宅ローンもありますので事前にご相談ください。 
中古物件を購入してリフォームする場合、引渡し後にリフォーム会社と契約を結んで工事を行うのが一般的です。 

引越し代金、家具等の購入費用

入居時に購入する家具(カーテン、照明器具、エアコン等)を事前に確認して具体的な家具購入計画を立て、必要な費用を手元に残しましょう。
家具等の購入に利用できるローンもござますので事前にご相談ください。 

不動産取得税

不動産取得税とは、地方税法に基づいて不動産の取得に対して課される税金で道府県税です。
毎年課税する固定資産税と異なり、不動産を取得した時に一度だけ収める税金です。 
不動産取得税 (土地の評価額×1/2+建物の評価額)×3/100
建物の要件により控除額が定められており、新築住宅の場合は全て控除され、課税されない場合もります。
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