空き家問題(厚木市の空き家対策補助金)

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2022年08月09日

空き家問題(厚木市の空き家対策補助金)

 空き家の増加に伴い、空き家に関するトラブルも増加しています。新聞やテレビなどのメディアでも報道がなされ、空き家に対する注目も高まっています。


1.空き家の分類


 空き家は4つの種類に分類され、中でも問題になっているのが売りにも貸しにも出しておらず、定期的な利用がされていない状態の「その他」に分類される空き家です。 
 
■■空き家の分類■■                  
売却・・・販売中の空き家。不動産会社が管理。      
賃貸・・・ 入居者募集中の空き家。不動産会社が管理。  
二次利用・・・ 普段使っていない別荘など。所有者が管理。
その他・・・ 上記の3種類以外。所有者が管理。     

 
 空き家が地域で問題視される1つ目の理由は、空き家が増えているということです。2013年の総務省調査によると全国の空き家数は約820万戸、全住宅の7戸に1戸が空き家という状況になっています。これが、2033年頃には空き家数2,150万戸、なんと全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうという民間予測がなされています。

2.増え続ける空き家問題 


 今後、増え続けると予想されている「空き家問題」には大きく2つの原因があります。
1つ目は、高齢化社会が進み、空き家が急速に増加すること。
2つ目は、空き家所有者自身が空き家の管理や活用について問題を抱えていることです。
 

原因1 高齢化社会問題 

 空き家が発生する最も一般的な原因は、自宅を所有する高齢者が老人ホームなどの高齢者住宅や子供宅などに転居し空き家となる場合です。今後、団塊の世代を含めた高齢者は急激に増え、それに伴い空き家もどんどん増えてしまうのです。特に駅から遠い利便性の良くない地域にある住宅街で空き家が一気に増加することが予想されます。
 空き家が増えるということは、その地域に住む人が減っているということです。そうなると、その地域の活力が低下するだけでなく、道路や水道、電気といったインフラを維持することが難しくなってしまいます。高度経済成長期に日本は学校や公民館、道路や上下水道施設などの整備に力をいれており、現在、30年以上だって老朽化が進んだ設備や施設が増え、維持管理だけでも費用がかさんでいる状況です。
 神奈川県においても、数年以内に人口が減少に転じると予想され、水道施設についても、今後、高度経済成長期に整備された大量の施設更新が必要となり、水道事業者の経営環境が厳しくなることは避けられない状況となっています。
 他にも、スーパーや銀行、クリニックなど、生活に欠かせない施設の撤退も起きてしまい、空き家の増加はその地域の魅力を低下させてしまう原因となってしまいます。
 

 原因2 管理や活用の問題を抱える空き家所有者

 空家等対策特別措置法が施行されてから、「空き家問題」という言葉を耳にする機会が多くなっています。そして、空き家問題は所有者側の視点ではなく、近隣住民側の視点で語られることがほとんどです。その結果、「空き家は地域の景観や安全を損なうものである」という負のイメージがついてしまいました。
 しかし、空き家を巡る問題のほとんどは、所有者が悪で近隣住民は被害者という単純なものではありません。所有者自身も、空き家の管理や活用について問題を抱えていることが多いのです。
 

 ●所有者が抱える問題

 空き家の多くは高齢者が住んでいた自宅もしくは親から子供たちが相続した実家です。そのため、空き家には家族との想い出が詰まっており、利活用することに抵抗があるという方が多くいらっしゃいます。
 
 高齢になる親が老人ホームなどの高齢者住宅や子供宅などに転居して自宅が空き家になった場合、自宅を利活用するにはいくつもの壁があります。片づけを始めても昔のことを思い出してなかなか整理が進まなかったり、最期は家に戻りたいと思っていたり、認知症を患い利活用の判断ができなくなってしまっていたりといったものです。

 また、子供たちが相続した後も実家の利活用は簡単ではないのです。子供たちは実家から離れた場所に住んでいることが多く、利活用についてどこに相談すれば良いのか分からないのです。また、利活用について兄弟間で争いになってしまうケースもあります。
 

 3.空き家である間は適正管理が必要


 このように、自宅や実家が空き家になってしまう理由はさまざまです。さらに、利活用ができるようになるまで数年かかることもあります。その間、誰も利用していない住宅は一気に傷んでしまいます。老朽化が進むと屋根や外壁などの建材が剥がれ落ちたり、建物が傾いて倒壊する危険性が高まったりとさまざまな問題を引き起こします。
 また、庭の管理が不十分な場合、生い茂った庭木や雑草が景観を乱すだけでなく、蚊やスズメバチや害獣(ネズミやハクビシン等)を発生させてしまうこともあります。
 そうならないためにも、所有者は所有する空き家を適正に管理する必要があります。所有者が管理できない場合はその配偶者や子供が代理で適正管理を行う必要があります。

 空き家の管理が行き届いておらず、周辺環境に悪影響を及ぼしてしまっている場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、行政からの指導や処分が行われるようになりました。
 

4.空き家条例/空家等対策特別措置法の制定


 「空家等対策特別措置法」が平成26年11月に成立しました。この法律では、適切に管理されていない空き家に対して、適切な管理への助言/指導/勧告/命令、跡地の活用促進、罰金や行政代執行などを行えるようになりました。


●厚木市空き家対策

 厚木市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行を受け、総合的な対策に取り組んでいます。 
 (1)管理不全な空き家の解消
 (2)管理不全な空き家の予防
 (3)空き家の流通促進
 
空き家対策/厚木市 (city.atsugi.kanagawa.jp)
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/jutakuka/5/5/2945.html

●厚木市 老朽空き家解体工事補助金

 空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。厚木市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の老朽化した住宅を解体する方に、解体費の一部を補助します。

老朽空き家解体工事補助金/厚木市 (city.atsugi.kanagawa.jp) 

 

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