2023年06月16日
厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金制度の概要
厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金制度の概要
市内への定住人口の増加を図るとともに、親世帯と子世帯が近居・同居により、バランスの取れた人口構成による若年世代から高齢者まで互いに支え合えるまちづくりの実現を目指し、市外に居住する方が、新たに市内で近居・同居を始める際に、住宅取得の費用や同居のための改修費用について補助します。
※令和5年度から、より利用しやすい制度とするため、事前相談書の提出を廃止し、また、既存住宅の増改築の契約者について、子世帯に限定していたものを親世帯も対象としました。
※住宅取得補助金は、令和5年4月1日以降に所有権の保存又は移転の登記がされている住宅が対象となります。
※住宅改修補助金は、令和5年4月1日以降に改修された住宅が対象となります。
※令和9(2027)年度までの期間限定事業です。
1.補助金を申請できる方(すべてを満たすことが必要)
- 親世帯が1年以上厚木市に居住している方で、親世帯と近居・同居のため、住宅の取得後または改修後に、市外から転入する子世帯の方(転入する日以前厚木市に1年間住民登録のない方)
- 補助対象住宅に10年以上近居・同居をする予定の方
- 住宅の建築工事若しくは購入の契約者(子世帯の世帯員)又は既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む)の契約者(親世帯若しくは子世帯の世帯員)
- 世帯に外国人を含む場合は、永住権を有している世帯
- 厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金の交付を受けていない世帯
2.補助金の種類
【住宅取得助成金】
子世帯が新たに近居・同居を開始するために、住宅の取得をする経費の一部について交付する補助金です。
- 子世帯が新たに近居又は同居を開始するために、住宅を新築又は購入した経費に補助
- 戸建て又は分譲マンション等の住宅
- 中古住宅の場合は、耐震基準を満たしていることが証明できる住宅
- 補助対象世帯員の所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅
- 取得に係る経費(土地及び建物を一括購入する場合にあっては、当該土地の購入に係る経費を含む)が500万円以上の住宅
- 対象経費は、住宅建設に係る工事費用又は購入費用(ただし、物置、車庫、外構工事、先行して取得した土地代等は除く)
【住宅改修補助金】 子世帯が新たに同居を開始するために、親世帯が現に居住する住宅を改修する経費の一部について交付する補助金です。
- 同居による世帯員の増加に伴い必要となる修繕、増築、設備改善等の機能向上に資する経費に補助
- 補助対象世帯員の所有であって、かつ、補助対象世帯員の名義(共有名義を含む。)で所有権の保存又は移転の登記がされている住宅
- 耐震基準を満たしていることが証明できる住宅
- 改修費用の合計が50万円以上の改修工事で、補助対象世帯員により改修工事の契約がなされた住宅
- 対象経費は、間取りの変更、バリアフリー改修、設備改修及び浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となる工事費用(単なる模様替え、経年劣化に伴う修繕は対象外)
3.補助金額
4.申請手続きの流れ
5.申請期間
- 住宅取得補助金は、補助対象住宅の登記の受付年月日の翌日から起算して6か月以内に申請
- 住宅改修補助金は、、補助対象住宅の工事が完了した日から6か月以内に申請
同居の場合は、最大100万円補助! 近居なら最大80万円!
詳細は、厚木市まちづくり計画部住宅課(電話046-225-2330)までお問合せ下さい。
●親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金 の詳細はこちらへ親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金/厚木市 (city.atsugi.kanagawa.jp) 厚木市の不動産購入のご相談はスマイルリンクへ
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