相続登記の義務化はいつから

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2022年12月01日

相続登記の義務化はいつから

法律改正により、これまで義務のなかった相続登記が義務化されます。

 民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。
相続登記の義務化に至った経緯から、法改正後の変更点、手続きを行わない場合に起こるリスクを説明します。

●相続登記とは
 相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続したときに必要となる「不動産の名義変更」です。
 
土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。不動産を相続したときに相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。

 登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となるものです。不動産を含む相続が発生するときは、将来的なトラブルを回避するためにも、相続登記は非常に重要なものとされてきました。
 今まではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については法的なルールがありませんでした。しかし、この相続登記がついに具体的な期限が定められ、行わなかった者に対してはペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定したのです。 

●相続登記の義務化はいつから
 相続登記の義務化が開始されるのは、2024年4月1日からとなっています。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
 複数の相続者が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続者の認知した日から3年以内と計算されます。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。

●相続登記が義務化されるとどうなる 
 相続登記の義務化により、定められた期間内に登記しなかったり、氏名・住所などの変更手続きを行わなかったりした場合、具体的にどのような罰則が適用されるのでしょうか。

※相続登記の義務化における罰則
 相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。また、この改正では「住所変更登記の義務化」も行われます。不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。
 

●法改正前の相続はどうなるのか 


 相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。

●なぜ相続登記が義務化されるのか


 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、所有者が特定できない空き家や空き地が増え、災害の復興事業や不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年、社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
 国土交通省が2016年にまとめた資料によると、不動産登記簿において所有者の所在が確認できない土地の割合は20.1%に及ぶと報告されています。この20%の内訳として、相続が理由となって所有権移転の未登記とされている土地は、およそ67%にも及びます。

●相続登記は専門家じゃなくてもできるのか 


 相続人が1人もしくは配偶者と子どもだけといったシンプルなケースや、平日に役所へ出向く時間がとりやすい方であれば、自分で相続登記の申請手続きを進めることもできるでしょう。しかし、土地・建物の権利関係が複雑になっていたり、急いで不動産を売却したかったりするのであれば、専門家のサポートがあったほうが安心です。   

 なかでも相続時での不動産売却は、お金が絡むため揉め事になるケースもあり、相続税が発生するような大きな相続の場合は弁護士が入ることも多いです。そうでない場合は、まず不動産会社に相談すると良いでしょう。不動産会社で、相続税の計算や、実際に売れる査定価格を出すことができます。
 

 相続にあたってどのように行動すべきかについては、専門家の助言を得ることが重要です。

 不動産会社は職業柄、弁護士、司法書士、税理士など各分野の専門家と密に連携しているため、どのようにすべきかを専門家とも相談します。不動産はもちろん、預金を含めた財産すべてに関するご相談を、ワンストップで解決いたします。 

どうしたらよいのかわからないという方は、まず「スマイルリンク」にご相談ください。

 相続対策相談を担当するのは、代表者(社長)です。誠実な対応、やる気、誠意を対面で話してしっかり見極めてください。 

スマイルリンク株式会社
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