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・被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け、相続開始の直前まで老人ホームに入所をしていたこと。
・被相続人が老人ホームに入所をしたときから、相続開始の直前までその不動産について一定に使用がされており、事業や貸付などで利用されていないこと。
仮に2億円の課税譲渡所得があるとしましょう。
この場合は、
6000万円に対する所得税=6000万円×10.21%
6000万円に対する住民税=6000万円×4%
で計算が可能です。
そして残りの1億4000万円に関しては、別の税率が適用されます。
1億4000万円に対する所得税=1億4000万円×15.315%
1億4000万円に対する住民税=1億4000万円×5%
・譲渡所得の内訳書
・住民票の写し